「明快経営」使用約款(以下、「本約款」という。)は、本ソフトウェア利用に関して定めるものです。お客様は、MFAS株式会社(以下、「当社」という。)にご購入を申し込んだ時点で、本約款の条項に拘束されることに承諾したものとみなされます。よって、以降は、返品および返金は一切受け付けません。
本ソフトウェアは、著作権法および著作権に関する条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法律ならびにその条約によって保護されています。本ソフトウェア製品はその利用を許諾されるもので販売されるものではございません。
これらの使用条件に同意できない場合は、本ソフトウェアを使用することはできません。
《総則》第 1 条(定義)
『明快経営』とは、当社によって開発したソフトウェア及び、ソフトウェアから作成する電子媒体全般をいいます。
第2条(契約期間)
契約期間は、本約款承諾の営業日の翌月1日を起算日とし、当該起算日から1年間とします。
契約を継続される場合は、契約期間終了日までに当社の指定する方法でお申込み下さい。お申し込みが確認できた場合のみ、契約を継続される意思があったものとして、契約期間終了日の翌日から起算して、継続時のお申込み内容・条件でさらに1年間本契約が継続されるものとし、以後も同様とします。お申込みされなかった場合、及び終了の意思表示をされた場合については、契約期間終了日をもって、本契約が終了されます。尚、本契約が終了したときは、お客様は直ちにインストールしている全てのコンピュータから本ソフトウェア、ならびにインストール元の電子媒体を破棄するものとします。
第3条(料金)お客様が支払う本ソフトウェアに関する料金は、以下とします。なお、本契約後、お客様において使用ソフトの追加若しくはライセンス数の追加が必要となった時は、当社が指定する方法により変更契約を行うものとします。
(1)本サービス利用料金 明快経営 expert(部門対応版)の場合 月額 30,000円(税抜) (ライセンス数[1]5個)
明快経営 wexpert(部門非対応版)の場合 月額 25,000円(税抜) (ライセンス数 5個)
(2)(1)の金額に消費税及び地方消費税を加算した金額を当社への支払金額とします。
第 4条(支払方法)
お客様は、前条(1)及び(2)については、年1回の支払いとし、明快経営expert(部門対応版)の場合年額360,000円(税抜)、明快経営wexpert(部門非対応版)の場合年額300,000円(税抜)に消費税及び地方消費税を加算した金額を当社に申込後、当社の指定する口座に振り込む方法により支払うものとします。なお振込手数料等振込にかかる費用はお客様に負担していただくものとします。
第5条(契約の解除、解約)(1)お客様が、本契約の解除を行う場合には、解約希望日の2か月前までに、当社に対し解約の意思
表示を行っていただくことにより解約できることとなります。尚、その場合、すでに支払済みの料金がある場合には、当社は契約者に対して払い戻しを行わないものとします。
(2)お客様が次のいずれかにでも該当した場合、当社は何らの通知、催促を要せず直ちに、お客様との間の契約を解除することができるのとする。尚、その場合、すでに支払済みの料金がある場合には、当社は契約者に対して払い戻しを行わないものとします。
・本サービス利用料金の支払いが遅延した場合
・ライセンスを不正に使用した場合
・本約款、ライセンス購入についての条件、その他本ソフトウェアに関する一切の規約及び条件の条項の一つにでも違反した場合
・その他当社がお客様に対して本ソフトウェアの適用を継続することが適当でないと判断した場合
第6条(ユーザーパスワード及びユーザーIDの管理)
お客様は、自己の責任において、ユーザーパスワード及びユーザーID を管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはいけません。
ユーザーパスワード又はユーザーID の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はお客様が負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
お客様は、ユーザーパスワード又はユーザーID が盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。
《使用許諾》第7条(著作権)
本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権は、当社に帰属しています。そのため、本ソフトウェアは、日本及びその他の国の著作権に関する法律および国際条約により保護されます。本ソフトウェア又は本ソフトウェアに含まれる印刷物等の、全部又は一部を当社に無断で複製、製造、公衆送信、配付、又は出版等を行うことはできません。また、お客様には本ソフトウェアを第三者に使用許諾する権利はなく、お客様は本ソフトウェアを、第三者に販売、貸与又はリースすることはできません。
第8条 (使用許諾内容)お客様は、本約款の条項にしたがって本ソフトウェアを使用する非独占的な権利を本約款に基づき取得するものとします。当社はお客様に対し、以下に掲げる条項で本ソフトウェアを使用することを許諾します。
(1)お客様は、当社から正規に使用許諾された本ソフトウェアをインストールしたコンピュータで、本ソフトウェアを使用することができます。(2)お客様は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブルなどのソースコード解析作業に利用してはいけません。(3)お客様は、第3条(1)に記載されているライセンスを超えて使用してはいけません。
第9条(責任の制限)当社は、本ソフトウェアの開発者の注意をもって保守する義務があります。そのため、本ソフトウェアが当社の責めに帰すべき不具合を生じた場合は、当社は誠意をもって対応します。しかし、当社は結果的、付随的あるいは懲罰的損害について、一切責任を負いません。お客様は、善良なる管理者の注意をもって、本ソフトウェアを管理する義務があり、本ソフトウェアの使用に関連して第三者からお客様にされた請求に関する損害、損失あるいは責任より当社を免責し、保証するものとします。
第10条(輸出管理)お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関連国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転又は輸出しないことに同意するものとします。
第11条(機密の保持)当社は以下に掲げる事項を遵守します。(1)当社はメンテナンスに係る本ソフトウェアに記録されているお客様のデータ等をメンテナンス以外の用途に使用しません。(2)当社はメンテナンスを行うにあたって知り得たお客様に関する一切の情報を第三者に漏洩しません。(3)前各号に掲げる事項は、本契約が終了又は失効した後も存続します。
第12条(免責事項)当社は、本システムに於ける次の各号に掲げる事由について、お客様に対してその責を免れるものとします。(1)委託先に起因する不具合お客様は、電気通信事業者、本システムのシステム開発会社、サーバ管理会社等に起因する本システムの利用不能、障害、データの消失等についてはその責を免れるものとします。(2)製品の破損や誤動作に起因する不具合本システムは、Windows7,8,10、SQL Server、ドットネットフレームワーク等の基盤の上で動作しています。そのため、これらのシステムの破損又は誤動作に起因する問題が惹起した場合、当社はその責を免れるものとします。(3)ハードウェアの破損や誤作動に起因する不具合ディスプレイモニタやプリンタ等の出力装置、及びキーボードやマウス等の入力装置の破損又は誤作動に起因する問題が惹起した場合、当社はその責を免れるものとします。
(4)天災や不可抗力等によるメンテナンスの不履行天災、その他の不可抗力による当社の責めに帰すべからざる事由により、当社がお客様に対するメンテナンス対応が実施できない場合、当社はその責を免れるものとします。ただし、当社は可能な限り誠意をもって対応します。
《雑則》第13条(準拠法)本契約は日本国法を準拠法とします。
第14条(損害賠償請求)お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、又はお客様の本ソフトウェアに関する運用により、当社が直接的な被害を受けた場合、当社は、お客様に対し何らかの通知、催告を行うことなく直ちに、本契約を終了させることができるものとします。この場合、当社は、お客様の違反によって被った損害をお客様に請求することができるものとします。
第15条(合意管轄裁判所)本契約に起因する紛争に関し、起訴を提起する必要が生じたときは、当社の所在地を管轄する地方(簡易)裁判所を第一審管轄裁判所とします。
第16条(約款の変更)当社は本約款の条項の内容を変更することができるものとし、本約款の条項の変更後における本サービスの利用料金、その他の提供条件は変更後の規約の条項によるものとします。また、本約款の条項を変更する場合、当社は、お客様に対し、当社のホームページその他当社が提供する手段により当該変更の内容について通知するものとしますが、お客様の認識如何に関わらず、最新の規約が適用されるものとします。
第17条(発行期日)
この約款は、2017年3月24日より効力を発するものとします。
[1]ライセンス数とは、明快経営に設定できるID・PWをいいます。明快経営をダウンロードするパソコンの数に制限はありません。
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